2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○門委員 是非、そういうことに対して真摯にこれからも取り組んでいただきたいと思いますし、また、今御発言の中にもありましたけれども、地方法務局というところに任せ切りだけじゃなくて、法務省ももちろんですけれども、法務省はなかなかそのラインがつながっていないことがよくあるんですが、地方自治体とか、特に基礎自治体とも直接こういうことは連携を取って、これからも対応していっていただきたいというふうに思います。
○門委員 是非、そういうことに対して真摯にこれからも取り組んでいただきたいと思いますし、また、今御発言の中にもありましたけれども、地方法務局というところに任せ切りだけじゃなくて、法務省ももちろんですけれども、法務省はなかなかそのラインがつながっていないことがよくあるんですが、地方自治体とか、特に基礎自治体とも直接こういうことは連携を取って、これからも対応していっていただきたいというふうに思います。
法務省において把握をしている限りで申し上げますと、令和二年中に全国の法務局、地方法務局において対応いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談でございますが、二千六十二回でございました。同年中に全国の法務局、地方法務局において手続を開始いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵犯事件でございますが、こちらの方は百七十五件でございました。
○政府参考人(山内由光君) 法務省の人権擁護機関におきまして、全国の法務局あるいは地方法務局において人権相談に応じております。
今回の変更に合わせて、四月十六日付けで全国の法務局、地方法務局宛てに通達を発出し、管内の市区町村長に周知するよう指示したところでございます。 このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記事を掲載するなどして、戸籍事務を取り扱う市区町村への周知を図ってまいる所存でございます。
相続財産の国庫帰属法案では、承認申請を受けた調査や承認の審査は法務大臣の権限とされており、これは地方法務局の長に委任できるとされています。実務上は登記官が行うことになると思うんですね。 資料を御覧ください。 この間の法務局の定員の推移を全法務省労働組合がまとめたものです。
全国に地方法務局五十か所ありますから、一局当たり〇・一六人ですね。業務量の増加にとても見合わないです。これは必ず拡充をしていただきたいとお伝えしたいと思います。 それでは、残った時間で名古屋入管で三十三歳のスリランカ人女性ウィシュマさんが亡くなった事件について伺います。 資料の二枚目、三枚目、法務省の中間報告が公表されました。
最後に、大臣にお聞きしますが、現在、不動産登記というのは、法務省の出先機関といいますか、法務局で、地方法務局とか支局とか出張所等でやっているわけですね。山野目参考人からも、やはり法務局行政に対していろいろな負荷がかかっているというお言葉もありましたし、吉原参考人も、相続土地国庫帰属制度については、窓口となる法務局の人員、予算を確保するということが指摘をされました。
相続土地国庫帰属法案に規定されている法務大臣の権限につきましては、全国に所在する法務局及び地方法務局の長にその一部を委任することとしております。したがいまして、承認の申請は法務局の窓口においてすることを想定しております。
そうなりますと、そのことは、各地の地方法務局に対する相談件数が多かったり少なかったりするというところから物語っているものであります。 そのため、部落差別解消推進法の第四条では、部落差別に関する相談体制の充実について、第一義的には国の責務とし、地方公共団体に対して、国と役割分担をして、地域の実情に応じた相談体制の充実を図るという努力義務を課しているところです。
法務省の人権擁護機関におきましては、全国の法務局、地方法務局におきまして部落差別の問題を含む人権相談に応じておりますけれども、それぞれの支局においても人権相談に応じており、その数は合計すると三百十一か所となります。 こうして各地で行われている人権相談におきまして的確に対応するためには、まずは、相談に応じる法務局の職員等が部落差別の問題を正しく認識していることが肝腎であります。
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
まず、それまで法務局又は地方法務局の支局の管轄区域内に公証役場がなかった区域に新たに公証役場が設置された直近の事例といたしましては、平成十六年一月一日に大阪法務局北大阪支局の管轄区域内に高槻公証役場が新設された事例が挙げられるところでございます。
御指摘の静岡地方法務局藤枝支局を設置した経緯についてでございますが、旧静岡地方法務局の藤枝出張所に平成二十六年十一月二十五日に同局焼津出張所を、さらに、平成二十七年一月十三日に同局の島田出張所をそれぞれ統合したところでございますが、この島田出張所を統合した際に、藤枝出張所を支局化して、藤枝支局を設置したものでございます。
下記のようにお知らせします、そしてまた、相談のところも、法務局、地方法務局はこちら、また、各教育委員会が設置している相談窓口はこちらというような書きぶりなんですね。 ルビは振ってはいただいているけれども、なかなか子供にはこれじゃ届かない。
また、そうした案件について人権相談等があった場合には本省の人権擁護局に報告するよう法務局、地方法務局に求めているところでございますけれども、今の段階においてどれだけの件数があったかというところまでの集積には至っておりません。
規制改革委員会などでも批判があって、任命の公平性や透明性を高めるために、二〇〇二年からでしょうか、民間への開放を促す目的で司法書士らも対象とする公募制度が導入をされてきたのはよく知られているところですが、実際は、これまでに司法書士でなられた四人、数人程度とお聞きをしておりますし、今、現時点でも四百九十七人いらっしゃって、このデータが間違いなければですが、検察OBが百九十九名、元裁判官が百四十名、元地方法務局長
それで、先般も申し上げたとおり、地方法務局では年に一回、この公証役場に立入検査をしております。そして、その結果はまとめているわけですけれども、かつては、これは開示をされていたというか、されたときもあったと言った方が正しいのかもしれませんが、二〇〇三年には開示をされました。
この公証事務には、中には公正証書が含まれていますが、この公正証書は、遺言やら離婚やら、当事者の強い意思に基づき作成されるために大変強い証明力と執行力を持って、裁判で判決を経ずとも財産の差押えができるというものなわけですが、地方法務局が年に一回、この公証役場に立入検査を行って実態を調査をしているようですけれども、今はどうも開示していないわけですが、二〇〇三年度、その調査結果を開示して、この前報道にもありましたが
法務省の人権擁護局におきましては、重大な人権侵犯の疑いがあると判断し、熊本地方法務局及び東京法務局と共同で調査を行いました。そして、調査結果に基づいて、同年十一月二十一日、ホテルの総支配人とホテルの経営会社につき、旅館業法第五条等に違反するものとして検察庁に告発する一方、重大な人権侵犯があったとして総支配人に対して勧告を行うとともに、経営会社に対しても勧告を行ったものでございます。
委員御指摘のとおり、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震による被害が大きかった地域を管轄する法務局、地方法務局におきましては、被災者の支援の観点から、倒壊又は流失した建物について登記官が職権による滅失登記を行っております。
そこで、法務省の人権擁護機関におきましては、全国に合計三百十一か所ございます法務局、地方法務局及びその支局において人権相談に応じているほか、市区町村役場などに特設の相談窓口を設ける取組を通じて、配偶者間の暴力に限らず、虐待等の人権侵害の兆候を早期に認知し、救済を必要とする方々を見逃すことがないよう努めているところでございます。
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
次に、また大臣にお聞きしたいと思うんですが、大臣が地方法務局長に権限を委任する内容、それについて、具体的に何か、教えていただければと思います。
改正法案では、司法書士、土地家屋調査士等に対する懲戒につきましては法務大臣が行うこととしておりますけれども、改正法案の施行後におきましても、懲戒に係る手続のうち、事実の調査等につきましては、法務省令に規定を設けることで、全国の法務局、地方法務局の長に委ねることを予定しております。
○山下国務大臣 改正法案では、司法書士、土地家屋調査士等に対する懲戒について、法務大臣が行うこととしておりますけれども、他方で、法務大臣は、その権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができるものとしております。
具体的には、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改め、戒告の処分をしようとする場合にも聴聞の手続を経ることとするとともに、懲戒処分について除斥期間を定める規定等を設けることとしております。 第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
現在、戸籍の副本データを保存しておりますサーバーは全国二か所に設置されておりまして、東日本の法務局、それから地方法務局が保存すべき戸籍の副本データは西日本に、西日本の法務局、地方法務局が保存すべき戸籍の副本のデータは東日本に設置したサーバーにおいてバックアップをしております。
○糸数慶子君 本法律案においては、法務局及び地方法務局に所有者等探索委員を置き、登記官が所有者を探索するために必要な調査をさせたり、登記官に意見を提出させたりすることができます。
このような観点から、法務省におきましては、全国的な運用が区々にならないように、所有者等の探索や特定についての共通の作業要領を定めて、各法務局、地方法務局に示すことなどを検討しております。
この法律案では、法務局及び地方法務局に、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をさせ登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置くものとしております。
そして、この公告の方法に関しましては、今後、法務省令で定める予定ではございますけれども、対象土地を管轄する登記所の掲示場など公衆の見やすい場所に掲示して行う方法に加え、各地の法務局、地方法務局のホームページに掲載する方法を予定しております。また、公告の内容、公告の期間については、関係者に対する情報提供として十分なものになるように意を配る予定でございます。
次に、所有者等の探索を行うに当たって、法律では、必要な調査を行い、登記官への意見を提出させるため、探索委員を法務局及び地方法務局に置くことというふうにされています。そして、登記官は、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができるというふうにされています。 この探索委員は、どういった方が任命されるんでしょうか、お聞かせください。
ただ、この所有者等探索委員は非常勤でございますので、必要な調査を全てみずから行うことには困難が伴うことも想定されますので、法務局あるいは地方法務局の職員をして、これを補助させることもできるというふうになっております。 このように、必要に応じまして、登記官のほか、所有者等探索委員や、ほかの法務局、地方法務局の職員のマンパワーを結集して、所有者等の探索を行っていくことを考えております。